島本町における、
建築物の高さ制限に関する条例請求を行います
条例制定のための活動にご参加ください
島本町建築物の高さ制限に関する条例(案)
「島本町の景観と良好な住環境を守るために、
建築物の高さの上限は 20メートルとする」ことを求めます。
(※低層住居専用地域は除きます。既存の建物の建て替えも別としています。)
12月4日の臨時町議会において
町議会は「高さ制限条例制定」を賛成2名、反対11名で否決しました。
賛成議員:河野恵子、中田みどり
反対議員: 塚田 淳、 大久保 孝幸 、 東田 正樹 、 平井 均 、 清水 貞治、 岡田 初惠、 川嶋 玲子、
戸田 靖子、 野村 篤 、 伊集院 春美、 福嶋 保雄、 村上 毅
(敬称略)
お知らせ
September 26, 2020こんにちは。町HPによると、JR島本駅西地区の土地区画整理事業に伴う発掘調査において、鎌倉時代の池跡と考えられる遺構が発見されたそうです。10月3日に現地説明会も開催されるとのことです。以下、...August 14, 2020来週水曜日、第2回のまちづくり委員会が開催されます。傍聴も可能です。 島本駅西地区において「町を代表する空間としての景観形成」「将来にわたって町の住民の誇りとなるようなまちづくり」がいかに進...July 26, 20207月13日(月)第1回JR島本駅西地区まちづくり委員会が開催されました。昨年の都市計画審議会の答申に付けられた付帯意見に基づいて作られた委員会です。詳しくは島本町HP、第1回JR島本駅西地区まち...他の投稿条例を請求するにあたって
現在、島本町には景観や建物の高さに関する条例がありません。
隣接する大山崎町には建物の高さ上限を 15メートルとする取り決めがあり、天王山の山並みは守られています。
一方、取り決めのない島本町では開発に歯止めをかけることは出来ません。
町の意見募集や総合計画等のアンケートでも「これ以上高層マンションを作らないで」という声が多数寄せられました。
それらの住民の意見を、まちづくりに反映させていきましょう。
私たちは、建築物の高さを規制する条例制定を求めるための新たな署名活動をはじめます。
ぜひご協力をお願い致します。
(※署名活動は2019年10月14日に終了致しました)
しまもと景観・環境まちづくり会議
島本町建築物の高さ制限に関する条例(案)制定・請求書の要旨
「自然は大地をつくり
人間はまちをつくります。
まちは住む人々の参加によって、より住みよいまちへと発展します。
わたくしたち島本町民は、めぐまれた自然と文化を生かし、互いに助けあい、
みんなの幸せをねがって、この憲章をさだめます。」(島本町民憲章)島本町の水と緑の豊かな自然は、この町に住む人々を育ててきました。
町を流れる水無瀬川、古来から重要な水運であった淀川など水の恵みに加え、私たちが慣れ親しんでいる北摂山系の山並みは、多くの人が暮らす扇状地部を囲むように連なり、人の生活が自然と深い結びつきをもって成り立っていることを私たちに知らせ、島本町民を守り育んでいます。
水源の涵養地となる山林や、町内に広がる田畑の緑は、人が維持し管理することで豊かな環境を後世につなげることができるものであり、家々の植栽や街路樹は、すぐ身近にある自然として、小さな町の人と人との顔が見える暮らしの豊かさを支えてくれています。
島本町民憲章にあるように、景観は、生活の中に織り込まれ、町の風土・文化・営みの基礎となり、そこに暮らす存在の礎となって、土地の人を育てるものです。
一方、近年の住宅開発は、人口減少時代を迎えながら、この町にも及び、高層マンション建設ラッシュに至りました。数年の間に次々と建設された高層マンションは、山並みとそこに広がる空、日照といった、誰もが享受してきた景観の恵みを区切り隔てると共に、無計画な人口増加につながり、結果、町全体の教育・生活などを左右する大きな影響を与えつつあります。住環境の悪化は、町に暮らす全ての人の住みやすさの観点から、町全体の課題と認識して取り組むべき重要な項目です。
土地基本法の理念、都市計画法の目的にうたわれている「公共の福祉」は、景観や環境を含んだものです。大阪府の景観計画には、島本町は北摂山系の山並みを意識した景観づくりを行う区域とされています。既に近隣の都市は、景観計画等を策定し、それに則ったまちづくりを進めていますが、島本町は、景観についての制度がない状況が未だ続いています。
今ここに私たちは、「わたくしたちは、自然を愛し、水と緑の美しいまちをつくります」(島本町民憲章)の理念をもとに、島本町の恵まれた景観を保全し、良好な住環境、地域環境の実現を図り、未来へ引き継ぐための規範として、建築物の高さ制限に関する条例の制定を請求します。
※pdfが開きます。
条例制定署名 スケジュール
署名活動を開始します。
今回の署名は、署名に加えて署名者の住所、生年月日、捺印(三文判可)が必要です。
署名活動は9月中旬~10月10日予定しております。
ぜひご署名ください。
また、署名を集めるにはまず受任者になる必要があります。引き受けていただける方は、メールやお電話などでご連絡ください。署名用紙をお渡しします。
※ご本人が署名するだけであれば受任者になる必要はありません。
条例制定直接請求についての説明会を開催します。
2019年9月22日(日)9:30~11:30
ふれあいセンター第四学習室にて説明会を開催します。予約不要です。ぜひお越しください。
※説明会の開催は終了致しました。ご署名いただける方や受任者になっていただける方を募集しております。
ご質問などがあればメールなどでお問い合わせください。
目標署名数到達後、請求を行います。
署名は10月14日(月・祝)が期限となります。10月15日(火)に選挙管理委員会に提出致します。
※10月15日(火)に2662筆を選挙管理委員会に提出致しました。
署名簿の審査が10月31日(木)に完了し、町民有権者の10分の1以上の2,598筆の署名の有効が認められました。
町長に条例の制定を本請求(本請求)
※11月8日(金)に島本町長に条例制定書の提出(本請求)を行いました。
町長は町議会に意見を付して条例制定について提案します。(※20日以内)
町議会で審議
町議会で、過半数の賛成があれば可決し、条例制定。
12月4日に臨時議会が開催されます。ぜひ傍聴に行きましょう。
条例制定署名 Q&A
条例制定の署名について詳しくお伝えします。
直接請求って何?条例制定をするには何が必要なの?
町内の有権者の1/50にあたる516人以上の島本町有権者の方の署名を添えて町長に請求すれば、町長は条例を議会提案しなければならない制度です。議会が可決すれば条例が制定されます。
一般の署名活動とは違うの?
署名に加えて署名者の住所、生年月日、捺印(三文判可)が必要です。(拇印でもOK)
また、署名は請求代表者と受任者(請求代表者に委任されて署名を集める人)以外は集めることが出来ません。受任者になるのはどんな人?
島本町に選挙権のあるご希望の方がなれます。
家族しか署名出来なくても良いの?
受任者1人につき1名以上の署名で構いません。総数が大切です。
受任者にはなれませんが、高さ制限には賛同して署名したいです。どうしたら良いの?
署名活動は9月中旬~10月中旬に行います。事務局にご連絡いただければ署名用紙をお持ちします。街頭署名も行いますので、ご注目をお願いします。※署名活動は終了致しました。
もっと詳しい説明が聞きたい。説明会はないの?
下記、日時場所で条例制定の直接請求に対する説明や受任者に関する説明を行います。
条例制定直接請求についての説明会 9月22日(日) 9:30~11:30
ふれあいセンター第四学習室にて ◆参加無料 ◆申込不要
※説明会は終了いたしました。
お問い合わせフォーム
署名活動や受任者の問い合わせはこちらから
〔問い合わせ先〕
しまもと景観・環境まちづくり会議事務局
〔メールアドレス〕
shimamoto.jourei.2019@
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